中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除 別表六(十二)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十二)」となります。

この明細書は、青色申告書を提出する中小企業者等又は特定中小企業者等が中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除の適用を受ける場合に使用します。
 なお、次に掲げる事業年度において、法人税額がないためその後の事業年度に繰り越して税額控除の適用を受けようとする場合にも、この明細書の提出を要します。
(1)特定機械装置等又は特定機械等を事業の用に供した事業年度(供用年度)
(2)供用年度後の繰越税額控除限度超過額がある事業年度

項目名変更及び関連別表番号の改訂以外、25年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除(中小企業投資促進税制)

この中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者等(措置法第42条の4第6項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいいます。)が、平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)内に、特定機械装置等の取得又は製作をして事業の用に供した場合には、

基準取得価額の30%の特別償却基準取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用を受けられるというものです。

(税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)

ただし、資本金3,000万円超の法人(農業協同組合等を除きます。)については、基準取得価額の30%の特別償却のみとなります。

また、リース契約期間が5年上で、かつ、法定耐用年数を超えないものであること等一定の要件の下に、リース費用総額の60%相当額について7%の税額控除を行うことができることとされています。(※)

このページは法人税額の特別控除に関する記述となります。特別償却のページはこちらから

取得の場合 リースの場合(※H20.3.31以前契約締結)
この特別控除の対象法人は 中小企業者に該当する法人のうち、資本又は出資の金額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等(特定中小企業者等)
算式 ①適用対象設備の取得価額×7/100
②当期の法人税額×20/100
①・②のいずれか少ない金額

中小企業者の判定はこのページ最下部を参照下さい。

特定機械装置等の範囲
機械及び装置で、1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの(取得価額)
事務処理の能率化等に資する電子計算機等の器具及び備品で、原則として1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(取得価額)
ソフトウエア(システム仕様書等が含まれています。)取得価額が70万円以上のもので、次のもの以外のものに限られます。
・複写して販売するための原本・開発研究用に使用されるもの・サーバー用のOS・データベース管理システム・ファイアウォール
貨物の運送の用に供される車両総重量が3.5トン以上の普通自動車(取得価額)
内航運送業及び内航海運業の用に供される船舶(取得価額×75%)

別表一(一) 本表「22」を左記表「3」へ
特別償却の付表(三) 特別償却の計算を行う場合
別表六(二十三)
事業年度分の適用額明細書 本表「22」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業者の判定

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