エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(十) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

エネルギー需給構造改革推進設備等の特別控除 別表六(十)

下記の明細書は、「平成21年4月1日以後終了事業年度分」「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(十)」となります。

下記の特別控除の規定の適用を受ける場合に作成しますが、次に掲げる事業年度において、法人税額がないためその後の事業年度に繰り越して税額控除の適用を受けようとする場合にも、この明細書の提出を要します。
(1) エネルギー需給構造改革推進設備等を事業の用に供した事業年度(供用年度)
(2) 供用年度後の繰越税額控除限度超過額がある事業年度

21年度改正点 平成21年度税制改正により、この制度は平成24年3月31日まで2年間延長されています。21年4月1日以後終了分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

21年4月1日以後開始分の様式は大きく改訂が行われています。他の別表創設の影響もあり、記載欄が増えています。本頁下部に、改訂「平成21年4月1日以後開始事業年度分」の「別表六(十)」を掲載しております。

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除について

このエネルギー需給構造改革推進投資促進税制は、青色申告書を提出する法人が、平成4年4月1日から平成24年3月31日までの期間(指定期間)内にエネルギー需給構造改革推進設備等の取得等(取得又は製作若しくは建設をいいます。)をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供した場合には、

一定の要件の下に、基準取得価額の30%の特別償却基準取得価額の7%の税額控除(当期の法人税額の20%相当額を限度)との選択適用を受けられるというものです。

(税額控除である特別控除の控除限度超過額については、1年間の繰越しが認められます。)

ただし、基準取得価額の7%の税額控除の対象法人は、中小企業者等(租税特別措置法第42条の4第7項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいいます。)に限られます。

このページは法人税額の特別控除に関する記述となります。特別償却のページはこちらから

「中小企業者等」とは、ページ最下部を参照ください。

計算式 ①適用対象設備の基準取得価額の7/100と
②当期法人税額の20/100 とのいずれか少ない金額が税額控除額となります。

本様式の記載要領

紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり

「10」 対象資産が電気・ガス需給平準化設備、電気供給・利用安定化設備に該当する場合
 取得価額 × 50/100
対象資産が石油代替新エネルギー利用設備、中小企業者用エネルギー有効利用設備に該当する場合
 取得価額 × 100/100 を記載。
「12」 適用対象設備の基準取得価額の7/100
「14」 当期法人税額の20/100
「19」 「19」の金額を、別表一(一)の「3」欄へ移記します。
最下部概要欄=法人が、中小企業者等に該当すること及び機械設備等が適用対象設備等に該当することの詳細を記入します。しかし、この記入に代えて「特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付すれがよいこととされています。 (特別償却の付表(一)のことです)

別表一(一) 本表「19」を左記表「3」へ
特別償却の付表(一) 特別償却の計算を行う場合
別表六(二十四)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成21年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 21.4.1以後終了

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業者の判定

別表六(十)の記載の仕方の抜粋 中小企業者の判定

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 21.4.1以後開始

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書