中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表六(七) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

中小企業者等が試験研究を行った場合の特別控除 別表六(七)

下記の明細書は、「平成25年4月1日以後終了事業年度分」「中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 別表六(七)」となります。

関連別表番号の改訂以外、25年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。

別表六(七)について

この明細書は、青色申告法人が、「中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税の特別控除」の適用を受ける場合に使用します。

試験研究を促進し、企業の技術開発力を強化する目的で、支出した試験研究費の一定額を法人税額から控除する制度です。 試験研究費の範囲は、試験研究のための原材料費、人件費、経費や他に委託した試験研究費用など。


試験研究費の税額控除制度は、次のように税額計算方法や使用する別表も違いがあります。

(1)試験研究費総額に係る税額控除
 青色申告法人が支出した試験研究費の額に10%(試験研究費割合が10%未満である場合には、8%+試験研究費割合×0.2)の税額控除割合を乗じた金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、法人税額から控除することができます。

(2)試験研究費の増加額に係る税額控除
 試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額のうち比較試験研究費の額を超える部分については、5%の割増措置がありますが、
 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に限られていますので、期限の到来をもって廃止されました。

(3)特別試験研究費に係る税額控除
 特別試験研究費の額がある場合には、その特別試験研究費の額に税額控除割合(12%から上記(1)で適用した税額控除割合を控除した割合)を乗じて計算した金額を、その事業年度の法人税額の20%相当額(上記(1)により既に控除された法人税額がある場合には、その金額を控除した残額)を限度として、法人税額から控除することができます。

(4)中小企業技術基盤強化税制
 青色申告法人である中小企業者等が支出した試験研究費の額(上記(1)又は(3)の適用を受ける事業年度を除きます。)の12%相当額を、その事業年度の法人税の20%相当額を限度として、法人税額から控除することができます。
 上記(2)割増措置の措置も同様。


平成20年度税制改正

5%の割増措置が、適用期限(平成20年3月31日)の到来をもって廃止されました。

上記①5%の割増措置に代えて、次の(イ)又は(ロ)に該当する場合には、選択適用により、それぞれの制度に係る限度額とは別枠で税額控除が創設されています。
 なお、これらの制度に係る税額控除の限度額は、法人税額の10%相当額とされます。

(イ) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。以下「適用年度」といいます。)において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額で比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額の税額控除ができることとされました。この場合の税額控除限度額は、次の算式となります。
(注)1 (イ)の制度は、法人の設立事業年度には適用がありません。

算式 税額控除限度額= 〔試験研究費の額-比較試験研究費の額〕× 5%
ただし、当期の法人税額の10%相当額を限度とします。
比較試験研究費の額 適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額をその3年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額。
基準試験研究費の額 適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額

(ロ)適用年度において試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に超過税額控除割合を乗じた金額を税額控除できることとされました。この場合の税額控除限度額は、次の算式となります。

算式 税額控除限度額=〔試験研究費の額-平均売上金額× 10% 〕× 超過税額控除割合
 ただし、当期の法人税額の10%相当額を限度とします。
 ※ 超過税額控除割合=(試験研究費割合-10%)× 0.2
平均売上金額 適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額
超過税額控除割合 適用年度の損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合

特別試験研究費に係る税額控除
 特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合の調整計算措置が、適用期限(平成20年3月31日)の到来をもって廃止されました。


平成21年度税制改正

特別試験研究費に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に、試験研究独立行政法人と共同して行う試験研究又は同法人に委託する試験研究に係る費用が追加されました。この改正は平成21年6月22日以後に支出する試験研究費について適用されます。

平成21年6月 租税特別措置法改正により、特別税額控除額の上限等の引上げが行われています。
 平成21年6月 措置法改正 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例の創設はこちらから


平成22年度税制改正

試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%相当額を超える試験研究費の額に係る税額控除を選択適用できる措置の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されています。


中小企業者の判定は、このページ最下部に掲載しておりますので、こちらを参照ください。

別表一(一) 本表「9」の金額を転記
別表六(二十三)
事業年度分の適用額明細書 本表「7」の金額を転記
同時に作成する別表 別表六(八)
別表六(九)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。
 次の入力フォームを使用し、必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 このエクセルファイルは、別表六(七)・別表六(八)・別表六(九)の三表を同時に作成し、「法人税額の特別控除」を求めることを目的としています。

このファイルの色付き表示部分が自動計算部分でありますが、上記三表以外の関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成25年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

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中小企業者の判定

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