同族会社等の判定に関する明細書 法人税申告書別表二 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

同族会社等の判定に関する明細書 別表二

下記の明細書は、「平成23年6月30日以後終了事業年度分」「同族会社等の判定に関する明細書 別表二」となります。

この明細書は、平成23年6月30日以後に終了する事業年度において、法人税法に規定する「同族会社」に該当するかどうか、特定同族会社の特別税率に規定する「特定同族会社」に該当するかどうかの判定を行う際に使用します。

「同族会社」は法人税法第2条第10号、「特定同族会社」は法人税法第67条第1項を参照ください。
 また、判定は期末時点にて行います。

23年度分の様式は、「1」及び「4」に内書き欄が追加されています。

明細書記載要領
明細書記載要領 1、明細書下段の「判定基準となる株主等の株式数等の明細」欄に、その株主の1人及び同族関係者の所有する株式数又は出資の金額の合計が最も多いものから、株主グループが3グループに達するまで記載します。自己株式の場合は、その判定に含まれません。
別表内番号  議決権に関し、内容の異なる種類の株式を発行していない場合は、
「4」から「6」、「13」から「14」、「20」及び「22」の各欄の記載は要しません。ただし、議決権を行使することができない株主等が有する「行使不可能議決権」の株式がある場合には、議決権の総数から当該行使不可能議決権の数を控除して記載する必要はあります。
「7」から「9」、「15」から「16」は持分会社である場合に記載します。
持分会社とは合名会社・合資会社・合同会社のこと
 同一の内容の議決権を行使することに同意している「同意議決権」の場合、
「20」、「22」欄は、同意議決権を有すものは議決権の数欄に、その同意議決権の数を△を付して外書きします。同意を受けているものは議決権の数欄に、その同意議決権の数を外書きします。
 なお、法人税施行令第4条第6項又は第139条の7第6項の適用がある場合
この外書き同意議決権の数については、「5」、「13」欄の本書きに加算・減算した上で記載を行います。
判定結果 「17」の割合が50%超 特定同族会社
「17」の割合が50%以下で「10」の割合が50%超 同族会社
「10」の割合が50%以下 非同族会社

関連別表 別表三(一) 特定同族会社に該当すると特別税率の適用がある場合があります。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成23年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

同族会社等の判定に関する明細書

同族会社等の判定に関する明細書