下記の明細書は、「平成24年4月1日以後終了事業年度分」の「繰延資産の償却額の計算に関する明細書 別表十六(六)」となります。
24年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。
繰延資産
法人が支出する下記のような区分の費用のうち、その支出の効果が1年以上に及ぶ費用は繰延資産とされ、一時償却が可能なものと均等償却によるものに分けられます。
区分 | 繰延資産の種類 | 償却限度額 |
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一時償却によるもの | ①創立費 ②開業費 ③開発費 ④新株交付費 ⑤社債等発行費
○平成19.4.1以後、繰延資産の範囲等の改正が行われました。同日前に支出したものについては、従前のとおりに適用されます。(従前の種類は平18年度様式参照下さい) |
損金経理の金額が償却限度額(いつの事業年度でいくらの金額を償却するかは任意) |
均等償却によるもの | ①社債発行差金 ②自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置等の費用 ③資産を賃借し又は使用するために支出する権利金等の費用 ④役務の提供を受けるために支出する権利金等 ⑤製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことによる費用 ⑥上記に掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用 |
繰延資産の金額×当期の月数÷支出の効果が及ぶ月数 |
別表十六(六)について
法人が償却費として損金経理した金額が、税務上の償却限度内であるかを、この明細書を使用し計算を行います。
下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
(記載例は、単葉と異なる「平成24年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)
記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。
別表十六(六)の記載要領 均等償却のケース
別表 | 記載要領 |
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「1」 | 繰延資産の種類を記載、開業費や賃借建物の権利金等 |
「3」 | 繰延資産の支出した金額 |
「4」 | その支出の及ぶ期間を月数で記載 |
「5」 | 当期事業年度の月数を記載 |
「6」 | 求められる償却限度額を記載 |
「7」 | 当期に償却費として損金経理した金額を記載 |
「8」又は「9」 | 上記までの計算で、償却不足か超過かを記載 |
「10」 | 前期の償却超過額がある場合に記載し、 |
「11」 | 償却不足額がある場合に、前期からの超過額のうち認容額を記載します。 |
関連別表 |
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