旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 法人税申告書別表十六(二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額 別表十六(二)

下記の明細書は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」「旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 別表十六(二)」となります。

平成19年度税制改正に対応した「新様式」となり、従前の様式に比べ記入欄が増えています。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に適用する「旧定率法」と平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に適用する「新定率法」が並存するため、様式の改定が行われました。このため、固定資産管理についてはより一層注意が必要となります。

新しく、調整前償却額保証率改定取得価額改定償却率 の語句が用いられ大改正となっております。少々、字の小ささから見ずらいところがあると思われますが、ご容赦願います。

減価償却関連事項

年度別減価償却適用方法一覧
項目/年度 27年度 26年度 25年度 24年度 23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度
別表第7 別表第7
別表第8 別表第8
別表第9 別表第9
別表第10 別表第10
新別表第10 新別表第10
改正減価償却 23年度改正 20年度改正 19年度改正

別表9及び別表10は旧制度の償却率表となります。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

関連別表 別表四 減価償却の償却超過額「7」欄及び減価償却超過額の当期認容額「12」欄へ転記

左から1番目の事例・・・平成13年4月(旧減価償却制度適用)に取得価額600万円耐用年数6年の車両を取得し、前年末未償却残高が407,551円のケース
平成19年3月31日以前取得分で、前期末残高407,551円>取得価額の5%=300,000円でありますので、別表「20」~「23」欄にて計算を行います。
ただし、算出された金額130,008円別表「21」欄を含めると取得価額の95%を超えてしまうため、実際の償却限度額別表「23」は107,551円となります。
よって、当事業年度末未償却残高は300,000円別表「10」となり、翌事業年度は事例左から2番目のように別表24」欄にて計算を行うこととなります。
当期の損金に計上した償却額に不足額・超過額はありません。

左から4番目の事例・・・改正減価償却制度の適用のケース
取得価額120万円耐用年数10年の器具備品工具を事業年度途中の平成19年11月に取得し、事業の用に供しています。
計算欄は別表「25」~「28」欄で行われることになりますが、調整前償却額「26」が償却保証額を下回っていませんので別表「29」~「31」欄の計算は必要ありません。
当期の損金に計上した償却額に不足額・超過額はありません。

旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 別表十六(二)

法人税申告書別表16(2) 新定率法