交際費等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十五 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

交際費等の損金算入に関する明細書 別表十五

下記の明細書は、「平成26年4月1日以後終了事業年度分」「交際費等の損金算入に関する明細書 別表十五」となります。

この明細書は、法人が支出した交際費等のうち、法令の規定により損金の額に算入されない金額を求めるために使用します。

26年度分の様式は、税制改正による様式改訂がなされています。

●交際費等の損金不算入の制度の概要

法人が平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(中小法人(注)については、交際費等の額のうち年800万円(定額控除限度額)を超える部分の金額)は、損金の額に算入しないこととされています。

(注)事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。以下同じです。

●平成26年度の改正の内容

(1) 損金算入限度額の改正
 イ 交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。
 この接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。以下「飲食費」といいます。)であって、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類に次に掲げる事項を記載することにより飲食費であることが明らかにされているものをいいます。
 (イ) その飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
 (ロ) その飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 (ハ) その飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
 (ニ) その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
(注) 1人当たり5,000円以下の飲食費については、従前どおり交際費等に該当しないこととされています。

交際費損金算入イメージ

ロ 中小法人については、上記イによる損金算入と、定額控除限度額までの損金算入とのいずれかを選択適用できることとされました。

(2) 適用期限の延長
 適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました。

〔適用時期〕
 平成26年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。

●税法上の交際費と類似費用

税法上の交際費には、資産の取得価額に算入されたものも含まれ、取得した固定資産・繰延資産・棚卸資産の取得価額に含まれる交際費等をも対象となりますし、
 他の科目で処理されているもの、科目にとらわれず交際費等に該当するものは含めることになります。

●交際費等に該当しない1人当たり5,000円以下の飲食費

飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その飲食等のために要する費用として支出する金額をその飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下となる費用が交際費等から除かれました。(いわいる社外交際費について)

この規定の適用受けるためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。
◯飲食のあった年月日
◯参加した得意先等事業に関係ある者の氏名又は名称及びその関係
◯飲食に参加した者の数
◯その費用の金額、飲食店などの名称及び所在地
◯その他参考となる事項


関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「
平成26年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

交際費等の損金算入に関する明細書

交際費等の損金算入に関する明細書