特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十三(五) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等 別表十三(五)

下記の明細書は、「平成27年8月10日以後終了事業年度分」「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 別表十三(五)」となります。

この明細書は、法人の有する資産を譲渡し、一定期間内に譲渡資産に応じた買換資産を取得した場合、特定の資産の買換えの場合の課税の特例等があり、この規定により、圧縮記帳又は特別勘定による経理の特例計算を受け場合に使用します。

平成27年8月10日以後終了事業年度分の様式は、一部買換の圧縮割合の見直しにより様式改訂がなされています。平成27年4月1日以後終了事業年度分の様式変更はなかろうかと思われます。様式の掲載行っておりません。26年度別表13(5)を参照願います。

特定の資産の買換とは、租税特別措置法第65条の7に規定され

法人(清算中の法人を除く。)が「対象期間」内に、
 その有する資産(棚卸資産を除く、同表の各号の上欄に掲げるもの。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、同表当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該法人の事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、

当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80(改正により一部の買換えは100分の70、100分の75)に相当する金額(「圧縮限度額」)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、

又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

ただし、当該事業年度の買換資産のうちに土地等がある場合、5倍(一部10倍)までの面積制限がありますので、これを超える面積は買換資産に該当しないものがあります。

上記の記述は、平成22年度の法令に基づき、原則的なものにとどめておりますので、実際の適用には法令の確認等をお願いいたします。

(参考)所得税にも同様な特例があり、租税特別措置法第37条
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)はこちらから

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。


事例 既成市街地等内の土地を売却し、既成市街地等外の土地を取得し、直ちに事業に供した。1号該当

項目 別表 金額 補足
譲渡資産 に関する事項 譲渡対価の額 「6」 87,264,000円
譲渡した資産の帳簿価額 「7」 15,420,280円
譲渡した土地等の面積 「4」 100㎡
譲渡経費 「8」 2,032,520円
差益割合 「10」 0.8 ※1
買換資産に関する事項 買換資産土地の取得価額 「14」 124,848,000円
買換資産建物の取得価額 「14」 28,000,000円
買換資産の取得価額の合計額 152,848,000円
取得した土地の面積 「15」 1,000㎡ 5倍までが買換資産となり、
買換資産特例とならない面積 「16」 500㎡ 5倍を超える左の面積分は対象外
特例計算上の土地買換取得価額 「17」 62,424,000円 124,848,000円×(100㎡×5)/1,000㎡
特例計算上の建物買換取得価額 19,872,000円
買換資産として計算を行う金額 87,264,000円
別表での限度額の計算 土地の圧縮積立金 「18」 51,000,000円 法人が経理した金額
建物の圧縮積立金 「18」 19,872,000円 同上
圧縮限度超過額 「25」 経理方法により、別表四加算又は別表十六

差益割合「10」 ※1(87,264,000円-15,420,280円-2,032,520円)÷87,264,000円=0.8

資産の種類や圧縮記帳の経理方法により異なります。

別表四 本表「18」「25」「36」「39」の金額を移記
別表十六(一)
事業年度分の適用額明細書 本表「18」などの金額を転記

特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

参考 租税特別措置法第65条の7に掲げられている表 後日掲載予定

法令では、該当号を一覧として掲げられていますが、本年度分は、個人の方向け所得税の買換え特例を参照ください。
 また、手続規定等は紙幅の関係で詳細には触れておりません。
 なお、実際の特例の適用におかれましては、法令等を確認されますようお願いいたします。