特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十三(五) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

特定資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等 別表十三(五)

下記の明細書は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 別表十三(五)」となります。

この明細書は、法人の有する資産を譲渡し、一定期間内に譲渡資産に応じた買換資産を取得した場合、特定の資産の買換えの場合の課税の特例等があり、この規定により、圧縮記帳又は特別勘定による経理の特例計算を受け場合に使用します。

特定の資産の買換とは、租税特別措置法第65条の7に規定され

法人(清算中の法人を除く。)が「対象期間」内に、
 その有する資産(棚卸資産を除く、同表の各号の上欄に掲げるもの。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、同表当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該法人の事業の用に供したとき又は供する見込みであるときは、

当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額(「圧縮限度額」)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、

又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

ただし、当該事業年度の買換資産のうちに土地等がある場合、5倍までの面積制限がありますので、これを超える面積は買換資産に該当しないものがあります。

上記の記述は、平成22年度の法令に基づき、原則的なものにとどめておりますので、実際の適用には法令の確認等をお願いいたします。

(参考)所得税にも同様な特例があり、租税特別措置法第37条
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)はこちらから

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。


事例 既成市街地等内の土地を売却し、既成市街地等外の土地を取得し、直ちに事業に供した。1号該当

項目 別表 金額 補足
譲渡資産 に関する事項 譲渡対価の額 「6」 440,000,000円
譲渡した資産の帳簿価額 「7」 77,680,000円
譲渡した土地等の面積 「4」 250㎡
譲渡経費 「8」 5,920,000円
差益割合 「10」 0.81 ※1
買換資産に関する事項 買換資産土地の取得価額 「14」 240,000,000円
買換資産建物の取得価額 「14」 100,000,000円
買換資産の取得価額の合計額 340,000,000円
取得した土地の面積 「15」 1,500㎡ 5倍までが買換資産となり、
買換資産特例とならない面積 「16」 250㎡ 5倍を超える左の面積分は対象外
特例計算上の土地買換取得価額 「17」 200,000,000円 24,000万円×(250㎡×5)/1,500㎡
特例計算上の建物買換取得価額 100,000,000円
買換資産として計算を行う金額 300,000,000円
別表での限度額の計算 土地の圧縮積立金 「18」 140,000,000円 法人が経理した金額
建物の圧縮積立金 「18」 70,000,00円 同上
圧縮限度超過額 「25」 経理方法により、別表四加算又は別表十六

差益割合「10」 ※1(44,000万円-7,768万円-592万円)÷440,000万円=0.81

資産の種類や圧縮記帳の経理方法により異なります。

別表四 本表「18」「25」「36」「39」の金額を移記
別表十六(一)

特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

参考 租税特別措置法第65条の7に掲げられている表

各号の左に該当する資産を譲渡し、右に該当する資産を取得した場合
 (法令の記述は、上欄・下欄となっていますが、法令自体が縦書き表示のため、このような表現ですが、書籍などでは横書きが一般的であろうかと思われます。このホームページでは左・右と表示しております。)

譲渡資産 買換資産
1号  次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、平成三年三月三十一日以前に当該法人により取得がされたこれらの資産(平成十四年一月一日以後に譲渡がされるものにあつては当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十六号において同じ。)が十年を超えるものとし、第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
 既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
2号  次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
 大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
3号  騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)  騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
4号  次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
 既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
5号  市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物  市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
6号  次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
 航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
7号  次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
 誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
8号  農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物  農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
9号  次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
 都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
10号  既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物  上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
11号  市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの  市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
12号  次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
 当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
13号  公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの  国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
14号  次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
15号  密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの  当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
16号  国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの  国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
17号  船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。) 国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
18号  船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。) 船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)