保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十三(二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等 別表十三(二)

下記の明細書は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」「保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 別表十三(二)」となります。

別表十三(二)について

この明細書は、固定資産の滅失や損壊により保険金等を取得した法人が、その保険差益に関し、保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の規定により、圧縮記帳又は特別勘定による経理の適用を受ける場合に使用します。

この圧縮記帳の適用がある保険金等は、固定資産の滅失や損壊を原因として受取る保険金等で、滅失等があった日以後3年以内に支払の確定したものに限られます。
 固定資産に対するものであり、棚卸資産や収益を補填するものための保険金等は対象外となります。


なお、個人の所得税においては、収用換地等の代替特例・事業用資産の買換え制度について同様な制度がありますが、こと保険金等についての圧縮記帳の制度はありません。

事業用固定資産に対する保険金等は「非課税の所得」とされ、課税されない代わり、資産損失の金額を計上する場合は、保険金等の金額を控除するという方式を採用しています。

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

関連別表
保険金等で代替資産を取得(改良)
取得保険金等の金額-滅失等により支出する経費の額=改定保険金等の額
改定保険金等の額-滅失等固定資産の災害直前の帳簿価額(内被害部分対応額)=保険差益金の額
保険差益金の額×代替資産の取得等に充てた保険金等の額の内改訂保険金等の額に達するまでの金額/改定保険金等の額=圧縮限度額

明細書記載の事例

(業務用資産が滅失し、保険金を取得を取得。その保険金をもって代替資産を取得し、圧縮記帳を行うケース)
 資産の種類や圧縮記帳の経理方法により異なります。
 同年中に代替資産を取得できない場合もあり、「特別勘定」に繰入れるケースもあろうかと思います。

項目 別表番号 金額 備考
取得した保険金 「5」 20,000,000
滅失等した資産の帳簿価額 「3」 16,000,000
上記のうち被害部分の帳簿価額 「4」 16,000,000 全損のため、上記金額と同じ
後片付け等の費用 「6」 200,000
改定保険金等の額 「7」 19,800,000 上記計算式①
保険差益金 「8」 3,800,000 上記計算式②
帳簿価額を減額又は積立金に経理した金額 「13」 4,000,000
圧縮限度額 「15」 3,800,000 上記計算式③
圧縮限度超過額 「18」 200,000 別表四加算又は別表十六へ

保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書

法人税申告書別表13(2)保険金等圧縮記帳