下記の明細書は、「平成24年4月1日以後終了事業年度分」の「退職給与引当金の益金算入に関する明細書 別表十一(三)」となります。
この明細書は、法人が退職給与引当金に関する経過措置の規定(平成14年度税制改正附則第8条)により、平成15年3月31日以後終了事業年度又は連結事業年度において、退職給与引当金勘定の金額の取崩額の計算に使用します。
24年度分の様式自体の変更はなかろうかと思われます。見落としがありましたらご容赦ください。
退職給与引当金について
平成14年度税制改正により、退職給与引当金制度が廃止され、平成15年3月31日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の開始のときにおいて、退職給与引当金勘定の金額がある場合、一定の区分に応じ、取崩を行い、益金の額に算入しなければならなくなりました。
また、その取崩を行った後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給額の合計額を超える場合、その超える部分の金額も取崩さなければなりません。
「制度の背景」は、「引当金制度」の項を参照ください。