退職給与引当金の益金算入に関する明細書 法人税申告書別表十一(三) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

退職給与引当金の益金算入に関する明細書 別表十一(三)

下記の明細書は、「平成19年4月1日以後終了事業年度分」「退職給与引当金の益金算入に関する明細書 別表十一(三)」となります。

この明細書は、法人が退職給与引当金に関する経過措置の規定(平成14年度税制改正附則第8条)により、平成15年3月31日以後終了事業年度又は連結事業年度において、退職給与引当金勘定の金額の取崩額の計算に使用します。

19年度分の様式は、文言等の改訂・削除がなされています。

退職給与引当金について

平成14年度税制改正により、退職給与引当金制度が廃止され、平成15年3月31日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の開始のときにおいて、退職給与引当金勘定の金額がある場合、一定の区分に応じ、取崩を行い、益金の額に算入しなければならなくなりました。

また、その取崩を行った後の退職給与引当金勘定の金額が、期末退職給与の要支給額の合計額を超える場合、その超える部分の金額も取崩さなければなりません。

「制度の背景」は、「引当金制度」の項を参照ください。


関連別表

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

退職給与引当金の益金算入に関する明細書

様式改正 平成18年度様式 平成19年度様式
別表「6」当期に取り崩すべき金額の( )内 (5)×月数/120
又は(5)×2/10×月数/12
(5)×月数/120
又は退職給与引当金勘定の残高
改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額の金額が1億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及び外国相互会社 又は以前を抹消 又は以前を抹消
上記以外の法人 又は以後を抹消 又は以後を抹消

退職給与引当金の益金算入に関する明細書