一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 法人税申告書別表十一(一の二) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金 別表十一(一の二)

下記の明細書は、「平成24年4月1日以後終了事業年度分」「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 別表十一(一の二)」となります。

24年度分の様式は、一部項目欄の追加・削除が行われています。

別表十一(一の二)について

この明細書は、法人が貸倒引当金勘定の繰入を行う場合において、一括評価金銭債権の貸倒れ等による損失の見込額の計算を行う場合に使用します。

一括評価金銭債権に係る別表計算の流れ

●期末における売掛金等の勘定残高 別表「20」
  
●別表「21」「22」「23」「24」「25」による加算・減算
  
●期末一括評価金銭債権の合計額 別表「26」
  
●実質的に債権とみられない金額の計算 別表「27」
   これには「個別計算」を行うか「簡便計算」を行うかの選択となります
   「個別計算」は手計算で、「簡便計算」は別表「29」~「32」で行います
●上記の金額を控除した金額が「差引期末一括評価金銭債権の額」となります 別表「28」
  
●繰入限度額は「法定繰入率」か「貸倒実績率」の選択
  「法定繰入率」は「28」の金額に業種による繰入率を乗じます。※1
  「貸倒実績率」は別表右側「10」以下の欄にて計算を行います。

※1 事業区分 繰入率
卸売・小売業 10/1,000
製造業 8/1,000
金融・保険業 3/1,000
割賦販売等 13/1,000
その他の事業 6/1,000

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の別表記載例

紙幅の関係から全てを記載できませんが、おもなものは次のとおり
 記入しております数字等は仮定のものです。(法定繰入率は製造業としております)

期末債権の金額に加算・減算した「期末一括評価金銭債権 127,347,975円」から「実質的に債権とみられない金額」を「個別計算」か「簡便法」で求めますが、「個別計算」が有利となります。よってこの金額 1,876,000円」を差引いた「差引期末一括評価金銭債権の額 125,471,975円」が求められます。

次に繰入限度額の計算を行うこととなりますが、「貸倒実績率」より「法定繰入率」の方が多いため「法定繰入率」を選択した結果の「繰入限度額 1,515,440円」となります。

当期繰入金額 1,515,440円は繰入限度額を超えていませんので、別表四で加算金額はありません。

別表四 「9」繰入限度超過額の金額は別表四に移記
別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
事業年度分の適用額明細書 本表「8」の金額を転記

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成24年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書