収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書 法人税申告書別表十(五) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

収用換地等及び特定事業の用地買収等の特別控除 別表十(五)

下記の明細書は、「平成18年4月1日以後終了事業年度分」「収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書 別表十(五)」となります。

この明細書は、法人の有する資産が土地収用法等により収用等された場合に、その譲渡益につき収用換地等の場合の所得の特別控除の適用を受ける場合に作成します。

別表十(五)収用換地等の特別控除について

法人の有する資産が土地収用法等により収用等された場合に、その譲渡益につき収用換地等の場合の所得の特別控除の適用を受けることができますが、特別控除にかえ収用換地等の場合、代替資産についての圧縮記帳の制度もあります。
 両者は選択適用でありますので、いずれを選択するのかは慎重に判断される必要があると考えます。

この特別控除を適用せず、圧縮記帳の制度を適用する場合 圧縮記帳の明細書はこちら

個人の方の所得税にも同様に収用等に係る特例が設けてあります
収用等特別控除の記述はこちら 収用等代替特例の記述はこちら

収用事業等、特別控除の適用を受けるには公共事業の事業施行者から収用証明書など一定の書類の添付を要します。
 また、この特例を受けられるのは、資産の譲渡の対価である対価補償金であり、他に収受する移転補償金等は対象となりません。
 ただし、一定の補償金について特別な扱いがされるものがあります。

公共事業が施行されることにより収受する補償金には、様々な種類があり、取り扱いも複雑であります。取扱い上誤りも多く、税負担に影響する場合もありますので、注意が必要です。(下記支払調書も参照ください)

所得の特別控除には、次のものがあり、各特別控除の金額は各譲渡益の金額を上限とし、譲渡の日の属する年における(法人の事業年度と違います)これらの特別控除の合計額は5,000万円とされています。

特別控除の区分 金額 根拠法令
収用換地等の場合の所得の特別控除 5,000万円 租税特別措置法第65の2
土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除 2,000万円 租税特別措置法第65の3
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除 1,500万円 租税特別措置法第65の4
農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の特別控除 800万円 租税特別措置法第65の5

公共事業の施行者から収用事業であれば、収用証明書などとともに「不動産等の譲受の対価の支払調書」が交付を受けると思われます。

いわゆる「民民売買」では見られない「補償項目」があります。当然それぞれの「補償項目」には算定根拠があり支払われるものであります。

不動産等の譲受の対価の支払調書

別表四
別表十三(四) 圧縮記帳を行う場合

収用等の事例

平成18年4月に特定買収事業にて、資産を譲渡。同年12月に収用事業が施行され資産を譲渡したとします。
 いずれの譲渡も特例の要件に該当し、収用事業では特例要件に合致する代替資産も取得しているが、特別控除を選択し圧縮記帳の行わないものとしました。

収用等された時期のイメージ

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算(色付き表示部分)にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では動作致しません。

収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書

法人税別表10(5)収用等の特別控除の明細書