平成27年度分法人税申告書 別表一(一) 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

法人税申告書 別表一(一)

下記の明細書は、「平成27年4月1日以後終了事業年度分」「法人税の申告書 別表一(一)」となります。

この申告書は、法人が各事業年度の所得に対する法人税の申告を行う際に作成します。
 下記に掲載しました申告書は、
・別表一(一)は普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分ですが、他に
・別表一(二)公益法人等(一般社団法人を除く。)及び協同組合等の分と
・別表一(三)特定の医療法人の分がありますが、ここでは割愛させて頂きます。

27年度分の改正点
 文書番号の変更、法人税の特別控除額「3」項目の変更、一部転記元番号の変更がなされています。

26年度分の改正点
 法人税の特別控除額「3」項目の変更がなされています。

25年度分の改正点
 項目の削除、文言や転記元の様式改訂による番号の変更がなされています。

24年度分の改正点
 文言等の改訂並びに平成24年4月1日以後開始事業年度から法人税率の引下げがなされています。23年度改正税法はこちら
 平成24年4月1日から3年間の各事業年度の基準法人税額に10%を乗じた「復興特別法人税」が新設されています。

23年度分の改正点
 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、「事業年度分の適用額明細書」を法人税の申告の際に添付を要することとされました。

法人税申告書の法人税額の計算の流れは概ね次のとおりで、
「別表四」から転記した所得金額に対し税率を乗じ、「各別表六( )」で税額控除である「法人税の特別控除」を控除、「留保金課税」が行われる場合は「別表三(一)」で税額計算を行い転記を行います。

さらに、控除税額の計算「別表六(一) 所得税額の額」・「別表六(二) 外国税額」を控除し、中間申告の法人税額を差引き、確定法人税額を求めることになります。

法人税額の計算の流れ

記載要領 関連別表へは「別表」をクリックしてください。

申告書 摘要 関連別表
「1」 別表四の「47」①の金額を移記し、 別表四
「2」、「35」 法人税額の計算並びに地方法人税額の計算は、次葉にて行います。
なお、法人税率の改正については、改正税法27年度を参照下さい。
「3」 法人税の特別控除 ページ最下部の一覧を参照ください。
「8」「9」 課税留保金額及びこれに対する税額を、別表三(一)の「37」「45」から移記します。 別表三(一)
「12」 控除税額の欄、「10」-「11」と「18」と少ない金額を記入します。
「16」 控除税額の計算 所得税の額等 別表六(一)「6の③」は別表六(一)「13」と読み替え 別表六(一)

下記、国税庁様式を当事務所では自動計算ファイル(エクセル)として作成しております。必要事項の入力を行うことにより自動計算にて本様式を作成します。
 関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。
 (記載例は、単葉と異なる「平成27年度 法人税申告書作成ファイル」での作成例を掲載しております。)

記載済みの数字等は仮定のもので、明細書内の朱書き番号は補足説明用ですので、実際の様式にはこのような番号はありません。OCR用の枠も、手抜きで省略させていただきました。
 なにぶん、実際の様式でも文字が小さく、かなり目のよい方でも判読しづらいものと思われます。

また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。


法人税申告書 別表一(一) 平成27年4月1日以後終了事業年度分

法人税申告書 別表一(一)

平成26年度税制改正 地方法人税の創設の解説はこちら

次葉 平成27年4月1日以後終了事業年度分

法人税申告書 別表一(一)次葉


別表内付番 関連別表へは「別表」をクリックしてください。

朱書き 申告書 別表に記載されている内容(余りにも文字が細かく判別できません。
①から⑥までは下記を参照ください)及び補足説明
関連別表
 貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表、勘定科目内訳明細書、事業概況書、組織再編成に係る契約書等の写し、組織再編成に係る移転資産等の明細書
「3」  (別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表六(八)「10」+別表六(九)「22」+別表六(十一)「23」+別表六(十二)「30」+別表六(十三)「24」+別表六(十四)「22」+別表六(十五)「25」+別表六(十六)「25」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「36」+別表六(十九)「16」+別表六(二十)「22」+ 別表六(二十一)「13」+別表六(二十二)「21」+別表六(二十三)「24」+別表六(二十四)「24」 下記特別控除一覧参照ください

特別控除(申告書「3」欄、上記②の内容を下記に掲載しております。)

別表 法人税額の特別控除の明細書の種類 明細書
番号
根拠法令等
別表六(六)  試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「27」 措法42の4
別表六(七)  中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「16」 同上
別表六(九)  試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「10」 措法42の4
別表六(十一)  エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「23」 措法42の5
別表六(十二)  中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 「30」 措法42の6
別表六(十三)  沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「24」 措法42の9
別表六(十四)  沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 「22」 措法42の10
別表六(十五)  国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「25」 措法42の10
別表六(十六)  国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「25」 措法42の11
別表六(十七)  地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「24」 措法42の11
別表六(十八)  雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「36」 措法42の12
別表六(十九)  国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 「16」 措法42の12の2
別表六(二十)  特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「22」 措法42の12の3
別表六(二十一)  雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「13」 措法42の12の4
別表六(二十二)  生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 「21」 措法42の12の5
別表六(二十三)  復興産業集積区域等において機械等・・・法人税額の特別控除に関する明細書 「24」 震災特例法17の2
別表六(二十四)  復興産業集積区域等において被災雇用者等・・・法人税額の特別控除に関する明細書 「24」 震災特例法17の3