平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得特例の届出書

下記の届出書は、法人税の申告の際に使用される様式で、『平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書』となります。

土地等の先行取得をした場合の課税の特例

この様式は、平成21年度税制改正により創設された『平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例』の適用を受ける際に使用します。

同制度は、景気浮揚や不動産需要を喚起する目的で新しく創設されたもので、

その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行取得土地等について、当該他の土地等に係る譲渡利益金額の100分の80に相当する金額の範囲内で圧縮記帳(圧縮額の損金算入)を認めようとする制度となります。

先行取得土地等が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得されたもののみである場合には100分の60となります。

ただ、この制度も課税の繰延制度でありますので、この先行取得土地等を譲渡した際は、取得価額が圧縮されることになります。

下記、国税庁様式を当事務所ではエクセルファイルとして作成しております。必要事項の入力を行うことにより本様式を作成します。この届出書は関連別表とはリンクせず、単葉で動作致します。

記載済みの数字等は仮定のもので、また、写しでありますので当事務所ホームページ上では、この様式の操作を行うことができません。

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の適用に関する届出書