下記は、国税庁「平成27年度 法人税関係法令の改正の概要」を基に記述しております。
この「改正の概要」は、次の目次となりますが、本稿では抜粋にて掲載致します。
第1編 法人税法等に関する改正
├1 法人税の税率の引下げに関する改正
├2 受取配当等の益金不算入制度の見直し
├3 欠損金の繰越控除制度等の見直し
├4 減価償却に関する改正
├4-1 地方活性向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却制度の創設
├4-2 その他
├5 税額の計算に関する改正
├5-1 地方活性向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
├5-2 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の拡充
├5-3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備
├5-4 その他
├6 引当金・準備金制度に関する改正
├7 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
├8 国際課税に関する改正
└9 その他の改正
第2編 震災特例法に関する改正
└ 福島再開投資等準備金制度の創設
第1編 1-1 法人税の税率の引下げに関する改正
「改正の内容」
普通法人、一般社団法人等(注1)又は人格のない社団等に対する法人税の税率が23.9%(改正前25.5%)に引き下げられました。また、中小企業者等の法人税率の特例について、適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されました。改正前後の税率及びその適用関係は次表のとおりです。
区分 | 改正前税率 平27.4.1前開始事業年度 | 改正後税率 平27.4.1以後開始事業年度 | ||
普通法人・人格のない社団等 | 中小法人(注2)又は 人格のない社団等 |
年800万円以下の部分 | 15% | 15% |
年800万円超の部分 | 25.5% | 23.9% | ||
中小法人以外の法人 | 25.5% | 23.9% | ||
一般社団法人等及び公益法人等とみなされているもの(注3) | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | |
年800万円超の部分 | 25.5% | 23.9% | ||
公益法人等(注4) | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | |
年800万円超の部分 | 19% | 19% | ||
協同組合等(注5) | 年800万円以下の部分 | 15%(16%) | 15%(16%) | |
年800万円超の部分 | 19%(20%) | 19%(20%) | ||
特定の協同組合等(注6)の年10億円超の部分 | 22% | 22% | ||
特定医療法人(注7) | 年800万円以下の部分 | 15%(16%) | 15%(16%) | |
年800万円超の部分 | 19%(20%) | 19%(20%) |
※表中の括弧書は、協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率を表します。
(注)各番号の注釈は割愛させて頂きます。
〔適用時期〕 平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。
第1編 1-2 受取配当等の益金不算入制度の見直し
「制度の概要」
法人が配当等の額(注1)を受ける場合には、法人が保有する次に掲げる株式等に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額は益金の額に算入しないこととされています。
1 完全子法人株式等(注2)に係る配当等・・・その配当等の額の全額
2 関係法人株式等(注3)に係る配当等・・・その配当等の額から負債の利子の額のうち関係法人株式等に係る部分の金額を控除した残額
3 完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等(公社債投資信託以外の証券投資信託に係る収益の分配を含みます。)・・・その配当等の額から負債の利子の額のうちその株式等に係る部分の金額を控除した残額の50%相当額
(注)各番号の注釈は割愛させて頂きます。
「改正の内容」
1 益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の改正
配当等の額の益金不算入額の計算に当たり法人が保有する株式等の区分及び益金不算入割合について、次表のとおり株式等の区分及び益金不算入割合が改正されました。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
株式等の区分 | 益金不算入割合 | 株式等の区分 | 益金不算入割合 |
完全子法人株式等(株式等保有割合100%) | 100分の100 | 完全子法人株式等(株式等保有割合100%) | 100分の100 |
関係法人株式等(株式等保有割合25%以上) | 関係法人株式等(株式等保有割合3分の1超) | ||
上記以外の株式等 | 100分の50 | その他の株式等(株式等保有割合5%超3分の1以下) | 100分の50 |
非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下) | 100分の20 |
(1) 完全子法人株式等・・・ 上記「制度の概要」(注2)の完全子法人株式等と同じです。
(2) 関連法人株式等・・・関連法人株式等とは、内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、その内国法人が当該他の内国法人から受ける配当等の額の計算期間(注)の初日からその計算期間の末日まで引き続き有している場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除きます。)をいいます。
(3) その他の株式等 その他の株式等とは、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等をいいます。
(4) 非支配目的株式等 非支配目的株式等とは、内国法人が他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、その内国法人が当該他の内国法人か ら受ける配当等の額の支払に係る基準日(配当等の額が資本の払戻し以外のみなし配当事由によるものである場合にはその支払に係る効力発生日の前日)において有する場合における当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除きます。)及び特定株式投資信託の受益権をいいます。
(注)各番号の注釈は割愛させて頂きます。
2 配当等の額の範囲の見直し
(1) 投資法人の金銭の分配の額について、次のとおり見直しが行われました。
イ 投資法人の金銭の分配の額が、配当等の額に該当することが明確化されました。
ロ 利益の額を超える金銭の分配の額であって、その利益の額を超える部分の金額が投資法人の計算に関する規則に規定する一時差異等調整引当額の増加額と同額であるものは、配当等の額(改正前:資本の払戻し等の額)に該当することとされました。
(2)公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配の額のうち配当等の額とされる部分の金額については、本制度の対象から除外され、その収益の分配の額の全額が益金の額に算入されることとなりました。
3 負債利子がある場合の控除計算の見直し
内国法人が各事業年度において支払う負債の利子がある場合の配当等の額の益金不算入額の計算について、次のとおり見直しが行われました。
(1) 負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、上記1(2)の関連法人株式等に限定されるとともに、その関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につきその事業年度において受ける配当等の額の合計額からその負債の利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額として次の算式(原則法)により計算した金額を控除した金額とされました。
(2) 上記1(2)の関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の簡便法について、適用することができる法人が平成27年4月1日に存する内国法人とされ、基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度とされました。控除すべき負債の利子の額は次の算式(簡便法)により計算した金額となります。
(3) 省略
4 みなし配当が生ずる事由の見直し
上記1の制度の適用対象となる配当等の額とみなす金額が生ずる事由について、次のとおり見直しが行われました。
(1) みなし配当が生ずる事由に出資等減少分配が含まれること及びその出資等減少分配の基因となった株式等に対応する部分の資本金等の額の計算方法が明確化されました。
(2) みなし配当が生ずる基因となる自己の株式又は出資の取得事由から、株式の併合に反対した株主からのその併合により一株に満たないこととなる場合のその端数株式の買取請求に基づくものが除外されました。
(3) みなし配当が生ずる事由により株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合の通知事項に、みなし配当が生ずる事由の生じた日の前日における発行済株式等の総数が追加されました。
5 保険会社の受取配当等の益金不算入の特例の創設 省略
申告に当たっての注意点
本制度の適用を受けるためには、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。この場合において、益金の額に算入されない金額は、その金額として記載された金額に限られます。
〔適用時期〕
(1) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。(2)以下省略
第1編 1-3 欠損金の繰越控除制度等の見直し
「制度の概要」
1 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度
この制度は、法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(既にその各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除きます。)がある場合には、その欠損金額に相当する金額を、その各事業年度の所得の金額を限度として、損金の額に算入するというものです。ただし、中小法人等以外の法人は、各事業年度の所得の金額の100分の80に相当する金額が限度となります。なお、この制度の適用に当たっては、欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることが必要です。
2 災害による損失金の繰越控除制度
この制度は、法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(上記1の適用があるもの又は法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》の規定の適用があるものを除きます。)のうち、棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について震災、風水害、火災等の災害により生じた損失に係るもので一定の欠損金額があるときは、その一定の欠損金額に相当する金額を、その各事業年度の所得の金額を限度として、損金の額に算入するというものです。ただし、中小法人等以外の法人は、各事業年度の所得の金額の100分の80に相当する金額が限度となります。なお、この制度の適用に当たっては、その一定の欠損金額の生じた事業年度についてその損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることが必要です。
3 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度
この制度は、更生手続開始の決定などの事実が生じた場合において、その事実が生じた時の債権者から債務の免除を受けるなど一定の場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する事業年度又はその清算中に終了する事業年度(以下「適用年度」といいます。)前の各事業年度において生じた欠損金額のうち一定の金額は、その適用年度の損金の額に算入するというものです。
4 欠損金額に係る更正の請求期間
申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書に記載した欠損金額が過少であるとき又はその申告書に欠損金額の記載がなかったときには、その申告書の法定申告期限から9年以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができることとされています。
5 欠損金額に係る更正の期間制限
法人税に係る欠損金額でその事業年度において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又はその金額があるものとする更正は、その更正に係る法人税の法定申告期限から9年を経過する日まですることができることとされています。
「改正の内容」
1 青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越控除の制限
(1) 欠損金等の控除限度額の見直し
中小法人等(注1)以外の法人の各事業年度(一定の事実が生じた法人等の一定の事業年度を除きます。(2)の表を参照してください。)の欠損金及び災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する繰越控除をする事業年度については、控除前所得の金額(注2)の100分の65相当額(改正前100分の80相当額)とされ、平成29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度については、控除前所得の金額(注2)の100分の50相当額とされました。
(2) 欠損金等の控除限度額が控除前所得の金額に相当する金額とされる法人等
上記(1)の改正に伴い、中小法人等や一定の事実が生じた法人等については、次表の中欄に掲げる事業年度(次表の右欄に掲げる事業年度を除きます。)における欠損金等の控除限度額が控除前所得の金額に相当する金額とされました。
次表省略いたします
2 青色申告書を提出した事業年度の欠損金等の繰越期間の延長
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について、上記「制度の概要」の1及び2の制度における欠損金等の繰越期間が9年から10年に延長されました。
これに伴い、次の措置が講じられています。
(1) 帳簿書類の保存 「制度の概要」の1及び2の制度による欠損金額が生じた事業年度に係る帳簿書類の保存要件について、保存期間が9年から10年に延長されました。
(2) 欠損金額に係る更正の請求期間の延長 法人税の欠損金額に係る更正の請求期間が9年から10年に延長されました。
(3) 欠損金額に係る更正の期間制限の延長 法人税の欠損金額に係る更正の期間制限が9年から10年に延長されました。
〔適用時期〕
(1) 「改正の内容」の1及び3は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。
(2) 「改正の内容」の2の本文及び(1)は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用され、同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、従来どおり適用されます。
(3)〔改正の内容〕の2(2)及び(3)は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる純損失等の金額について適用され、同日前に開始した事業年度において生じた純損失等の金額については、従来どおり適用されます。
第1編 4-1 地方活性向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却制度の創設
割愛させて頂きます。
第1編 4-2 その他
改正事項 | 改正の内容 | 適用時期等 | 様式 |
---|---|---|---|
(1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別償却 | ◯即時償却の措置について、適用対象設備から太陽光発電設備が除外。 ◯即時償却の措置について、適用期限が平成28年3月31日まで1年延長 |
平27.4.1前した取得等した設備等については従来どおり適用。 | |
(3)国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却 | ◯本制度廃止 | 平27.4.1前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。 | 付表(六) |
(4)特定中小企業者等が経営改善設備投資等を取得した場合の特別償却 | ◯適用対象となる特定中小企業者等から認定経営革新等支援機関等が除外。 ◯対象設備について、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類に記載されたものに限定。 ◯適用期限が平成29年3月31日まで2年延長 |
平27.4.1以後に取得等をするものについて適用され、同時前に取得等したものについては、従来どおり適用されます。 | 付表(七) |
第1編 5-1 地方活性向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
割愛させて頂きます。
第1編 5-2 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の拡充
改正された制度の概要と使用する様式の別表六(十八)はこちらから
第1編 5-3 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の整備
改正された制度の概要と使用する様式の別表六(七)はこちらから
第1編 5-4 その他
改正事項 | 改正の内容 | 適用時期等 | 様式 |
---|---|---|---|
(2)国内の設備投資額が増加した場合の機械等の法人税額の特別控除 | ◯本制度廃止 | 平27.4.1前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。 | 別表六(十九) |
(3)特定中小企業者等が経営改善設備投資等を取得した場合の法人税額の特別控除 | ◯4-2特別償却と同様 | 4-2特別償却と同様 | 別表六(二十) |
(4)雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 | ◯雇用者給与等支給増加割合の要件について、次の法人の区分に応じそれぞれ次の割合に引き下げ。 イ 中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人 平成28年4月1日以後に開始する適用年度について3%以上(改正前5%以上) ロ イ以外の法人平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上(改正前5%以上) 。 |
別表六(二十一) |
第1編 6 引当金・準備金制度に関する改正
改正事項 | 改正の内容 | 適用時期等 | 様式 |
---|---|---|---|
(3)中小企業等の貸倒引当金の特例 | ◯一括評価金銭債権の帳簿価額から控除される実質的に債権とみられない金額を基準年度の実績による場合の簡便法について、次のとおり見直しが行われました。 イ簡便法によることができる法人が平成27年4月1日に存する法人とされました。 ロ基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度とされました。 ◯公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例制度について、適用期限が平成29年3月31日まで2年延長。 |
平27.4.1以後に開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されます。 |
第1編 7 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
改正事項 | 改正の内容 | 適用時期等 | 様式 |
---|---|---|---|
(2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特定等 | ◯福島復興特措法の改正に伴い、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例制度等に係る簡易証明制度の対象に、都市計画が定められている一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業に必要な土地でその事業の用に供されるもの等が追加。 | 改正福島復興特措法の施行の日(平27.5.7)以後に行う資産の譲渡について適用されます。 | 別表十三(四) |
(4)収用換地等の場合の所得の特別控除 | ◯沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の買取協議に基づき土地を譲渡した場合の5,000万円特別控除について、同法に基づき指定された特定駐留軍用地跡地が買取協議の対象に追加。 | 平27.4.1以後に行う特定駐留軍用地等の譲渡に係る法人税について適用され、同日前に行った土地の譲渡に係る法人税については、従来どおり適用されます。 | 別表十(五) |
(6)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 | ◯長期所有の土地等、建物又は構築物から国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は一定の車両及び運搬具への買換えに係る措置について、次のとおり見直しが行われました。 イ買換資産から機械及び装置並びにコンテナ用の貨車が除外。 ロ譲渡資産が地域再生法の集中地域以外の地域内にあり、買換資産が次の地域内にある場合の圧縮限度額は、それぞれ次の割合に引き下げ。 (イ)地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する一定の地域70% (ロ)集中地域((イ)の地域を除きます。)75% ◯適用期限が平成29年3月31日まで2年3月延長されました 。 |
平27.1.1以後に資産の譲渡をして、同日以後に取得をする資産について適用され、同日前に資産の譲渡をして同日前に取得をした資産又は同日以後に取得をする資産及び同日以後に資産の譲渡をして同日前に取得をした資産については、従来どおり適用されます。 改正地域再生法(平27.5.8現在審議中)の施行の日以後に資産の譲渡をして、同日以後に取得をする資産について適用されます。 |
別表十三(五) |
第1編 6-4 その他の改正
改正事項 | 改正の内容 | 適用時期等 | 様式 |
---|---|---|---|
(8)資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入 | ◯消費税の課税対象に特定仕入れが追加されたことに伴い、特定課税仕入れに係る控除対象外消費税額等については、その生じた事業年度の損金の額に算入されることとされました。 | 平27.10.1以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。 | 別表十六(十) |