平成20年度改正減価償却制度 耐用年数省令別表 大阪府高槻市の松本寿一税理士事務所

改正減価償却制度 平成20年度税制改正 耐用年数省令別表

平成20年度税制改正による減価償却制度の改正は、資産区分の整理耐用年数の見直し等が行われ、下記の別表のとおりとなりますが、平成19年度改正と同様に大きな改正となるものです。

【適用時期】この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用され、同日前に開始した事業年度分の法人税については従来どおり適用されます。

なお、個人の方についての、この改正は平成21年分の所得税から適用されます。


耐用年数省令別表目次

  1. 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産
  2. 別表第二 機械及び装置
  3. 別表第三 無形減価償却資産
  4. 別表第四 生物
  5. 別表第五 公害防止用減価償却資産
  6. 別表第六 開発研究用減価償却資産
  7. 別表第七 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産
  8. 別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表
  9. 別表第九 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表

別表第一に次の有形減価償却資産が追加されています。別表第一すべてを掲載することは紙幅の関係があり省略させて頂きます。

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表


別表第二 機械及び装置の耐用年数表

この資産区分は改正前390区分と多く、日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分の整理が行われ55区分となり、併せて耐用年数の見直しが等が行われました。 改正後の別表第二は、次のとおりとなります。

別表第二 機械及び装置の耐用年数表


別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表

この資産区分に変更はなく、別表第三は、次のとおりとなります。

別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表


別表第四 生物の耐用年数表

生物の範囲にキウイフルーツ樹及びブルーベリー樹が追加されたほか、耐用年数の見直しが行われています。改正後の別表第四は、次のとおりとなります。

別表第四 生物の耐用年数表


別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表

旧別表第五「汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」と旧別表第六「ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」が統合され、新たに別表第五「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」に改正されています。改正後の別表第五は、次のとおりとなります。

別表第五 公害防止用減価償却資産の耐用年数表


別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表

旧別表第五及び旧別表第六の統合並びに旧別表第七の廃止に伴い、旧別表第八が別表第六となりました。

別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表


別表第七 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表

償却率の変更ではなく、旧別表第九が別表第七と改正されたものです。

別表第七 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表


別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表

平成19年税制改正時での改正内容で、償却率等の変更ではなく、旧別表第十が別表第八と改正されたものです。

別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表


別表第九 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表

旧別表第十一「平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表」が、別表第九とされ、同表の「別表第四に掲げる生物」の欄が次のとおり改正されています。改正後の別表第九は、次のとおりとなります。

別表第九 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表